Home > 業務案内(あなたの身近な法律問題をサポート) > 内容証明作成
内容証明作成
◆内容証明郵便作成
内容証明とはその名の通り文書の内容が証明される手紙です。いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に差し出したかを郵便局が証明してくれますので、文書の内容を後日残しておく必要のある場合に利用されています。
さらに「配達証明」付きで内容証明を送ると、手紙が相手に到達したことと到達した日付が証明されます。いくら送った文書の内容が証明されても、その文書が届いたかどうか(またいつ届いたのか)がわからないと意味がありませんので通常は配達証明を付けて送ります。
内容証明(内容証明郵便)は手紙の一種ですが、普通の手紙と違い、書き方や使用できる文字などに一定の決まりがあり、ルールに従っていないと受理してもらえません。また、内容証明はメリットとデメリットを持ち合わせています。大切なのは状況や相手によって内容証明を使うべきか他の方法をとるべきかをよく考えるということです。ひとつ使い方を間違えれば逆に自らを不利に追い込む危険性も内容証明は持ち合わせています。作成の際はぜひ専門家と相談の上で使用されることをおすすめします。
湯浅行政書士事務所は依頼者の意思に基づき、「トラブルに至った事実関係」と「相手に対する要求事項」をうまくまとめて、最適な文書を代理人として作成いたします。お金のトラブル、住まいのトラブル、日常生活のトラブル、会社でのトラブル、どのようなことでも結構ですのでご相談ください。
さらに「配達証明」付きで内容証明を送ると、手紙が相手に到達したことと到達した日付が証明されます。いくら送った文書の内容が証明されても、その文書が届いたかどうか(またいつ届いたのか)がわからないと意味がありませんので通常は配達証明を付けて送ります。
内容証明(内容証明郵便)は手紙の一種ですが、普通の手紙と違い、書き方や使用できる文字などに一定の決まりがあり、ルールに従っていないと受理してもらえません。また、内容証明はメリットとデメリットを持ち合わせています。大切なのは状況や相手によって内容証明を使うべきか他の方法をとるべきかをよく考えるということです。ひとつ使い方を間違えれば逆に自らを不利に追い込む危険性も内容証明は持ち合わせています。作成の際はぜひ専門家と相談の上で使用されることをおすすめします。
湯浅行政書士事務所は依頼者の意思に基づき、「トラブルに至った事実関係」と「相手に対する要求事項」をうまくまとめて、最適な文書を代理人として作成いたします。お金のトラブル、住まいのトラブル、日常生活のトラブル、会社でのトラブル、どのようなことでも結構ですのでご相談ください。
◆内容証明のメリットとデメリット
【内容証明のメリット】
1、文書の内容が証明される
内容証明郵便による通知書であれば、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」の意思表示をしたかという事が証明されるので後にトラブルが発生した場合に証拠として使えます。これが本来的な効力です。
※クーリングオフ、契約解除、取消、時効の中断など裁判に発展した際に重要な証拠となります。
2、心理的な影響
内容証明は、それ自体に強制力(法的効力)があるわけではありません。内容証明郵便だからといって、契約の履行などに強制力が生じるわけではなく、訴状のように受取人が返事を出さないからといって、内容証明の文面を認めたことにもなりません。しかし、内容証明がきたという物々しさだけでも慣れていない人にとっては脅威に感じられることもあり、心理的プレッシャーを与える効果があります。そしてなんとかしなければと思わせられれば、そこから話し合いが始められる場合もあります。
例えば、内容証明郵便を出すことによって、相手方はあなたが本気であると悟り、「これは大変だ」ということで何らかのアプローチをかけてくるという効果を期待できるわけです。本来これは直接の効果ではなく副次的(2次的)な効力です。しかし、実際上はこちらの方が大きな意味と効力を発揮しています。なかなか支払ってくれない相手が、内容証明郵便を通知しただけで支払ってくれる、というようなことが多くあります。つまり、内容証明郵便で通知することで、裁判によらず未然に解決できてしまうのです。
3、証拠作りに使える
契約書がない金銭の消費貸借であっても、内容証明書で返済の督促をすることにより、不安になった相手方からの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となる。
【内容証明のデメリット】
1、相手の態度を硬化させてしまう
相手が誠意を持って対応しようとしている時にいきなり内容証明を送りつけてしまうような事をしてしまうと逆に相手が態度を硬化させてしまう事があります。
2、相手方に証拠をあたえてしまう
こちらから送った内容証明の内容によっては、逆にその内容を証拠として相手方に有利な証拠を与えてしまうこともあります。また、ついつい感情的になって余計なことまで書いてしまいますと、あとで逆手にとられて面倒なことになりかねません。脅迫になりかねないような表現は使用すべきではありません。
3、ただの手紙では意味がない
要点をまとめポイントを抑えた文書を送ることによって伝えるべき事をきちんと通知しなければ、肝心な内容が欠けていると意味のないただの手紙になってしまいます。よく内容を練り上げた上で送ることが重要です。
1、文書の内容が証明される
内容証明郵便による通知書であれば、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容」の意思表示をしたかという事が証明されるので後にトラブルが発生した場合に証拠として使えます。これが本来的な効力です。
※クーリングオフ、契約解除、取消、時効の中断など裁判に発展した際に重要な証拠となります。
2、心理的な影響
内容証明は、それ自体に強制力(法的効力)があるわけではありません。内容証明郵便だからといって、契約の履行などに強制力が生じるわけではなく、訴状のように受取人が返事を出さないからといって、内容証明の文面を認めたことにもなりません。しかし、内容証明がきたという物々しさだけでも慣れていない人にとっては脅威に感じられることもあり、心理的プレッシャーを与える効果があります。そしてなんとかしなければと思わせられれば、そこから話し合いが始められる場合もあります。
例えば、内容証明郵便を出すことによって、相手方はあなたが本気であると悟り、「これは大変だ」ということで何らかのアプローチをかけてくるという効果を期待できるわけです。本来これは直接の効果ではなく副次的(2次的)な効力です。しかし、実際上はこちらの方が大きな意味と効力を発揮しています。なかなか支払ってくれない相手が、内容証明郵便を通知しただけで支払ってくれる、というようなことが多くあります。つまり、内容証明郵便で通知することで、裁判によらず未然に解決できてしまうのです。
3、証拠作りに使える
契約書がない金銭の消費貸借であっても、内容証明書で返済の督促をすることにより、不安になった相手方からの交渉申し入れや回答通知などを引き出すことが可能となる。
【内容証明のデメリット】
1、相手の態度を硬化させてしまう
相手が誠意を持って対応しようとしている時にいきなり内容証明を送りつけてしまうような事をしてしまうと逆に相手が態度を硬化させてしまう事があります。
2、相手方に証拠をあたえてしまう
こちらから送った内容証明の内容によっては、逆にその内容を証拠として相手方に有利な証拠を与えてしまうこともあります。また、ついつい感情的になって余計なことまで書いてしまいますと、あとで逆手にとられて面倒なことになりかねません。脅迫になりかねないような表現は使用すべきではありません。
3、ただの手紙では意味がない
要点をまとめポイントを抑えた文書を送ることによって伝えるべき事をきちんと通知しなければ、肝心な内容が欠けていると意味のないただの手紙になってしまいます。よく内容を練り上げた上で送ることが重要です。
◆文書作成料金
クーリングオフなど定型の場合 10、500円
普通に考案を要する場合 15、750円
定型文でも緊急を要する場合 15、750円
高度に考案を要する場合 21、000円
※上記は文書作成(1通)のみの料金です。文書を作成して発送できる状態でお渡しします。
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(1時間程度)3、000円は依頼料の一部に充てられます。
※別途、郵便局にて料金がかかります。(基本1、220円です)
普通に考案を要する場合 15、750円
定型文でも緊急を要する場合 15、750円
高度に考案を要する場合 21、000円
※上記は文書作成(1通)のみの料金です。文書を作成して発送できる状態でお渡しします。
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(1時間程度)3、000円は依頼料の一部に充てられます。
※別途、郵便局にて料金がかかります。(基本1、220円です)
◆お気軽にお問い合わせください
内容証明郵便の作成は、専門家である行政書士におまかせください。皆様に代わり、文書を作成いたしますのでお気軽にご連絡ください。
■TEL 0956-76-8101
■FAX 0956-76-8102
■メールによるお問い合わせ
■TEL 0956-76-8101
■FAX 0956-76-8102
■メールによるお問い合わせ





