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クーリングオフ
◆クーリングオフとは
はっきり断ることができずに契約してしまった。
何とかならないだろうか?
”そんな時はクーリングオフできないか考えてみましょう”
事例をご紹介したいと思います。
「事例」
高齢者宅へ業者が訪れ「床下の無料点検しているとのことで、業者に点検してもらったところ床下がかなり傷んでいる、腐っているため直す場合40万かかる」、とのことで契約を交わした事例。
「対応」
「この契約を交わしてしまったが解約はできるでしょうか」と相談を受け、幸い契約から3日しかたっておらず、訪問販売に該当するため契約書面を受け取り後8日以内はクーリングオフできるので、内容証明送付し解約いたしました。金銭の支払いは無かったので。契約自体の取り消しをしたことになります。
何とかならないだろうか?
”そんな時はクーリングオフできないか考えてみましょう”
事例をご紹介したいと思います。
「事例」
高齢者宅へ業者が訪れ「床下の無料点検しているとのことで、業者に点検してもらったところ床下がかなり傷んでいる、腐っているため直す場合40万かかる」、とのことで契約を交わした事例。
「対応」
「この契約を交わしてしまったが解約はできるでしょうか」と相談を受け、幸い契約から3日しかたっておらず、訪問販売に該当するため契約書面を受け取り後8日以内はクーリングオフできるので、内容証明送付し解約いたしました。金銭の支払いは無かったので。契約自体の取り消しをしたことになります。
◆クーリングオフ制度の趣旨
クーリング・オフ(Cooling-off)とは、もともと一定期間頭を冷やしてよく考える余裕を消費者に与えることを目的にしており、消費者が、特定の契約について一定の期間内であれば理由を問わず一方的に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができるという制度です。
本来、1度契約を交わした場合、途中で解約したい、やっぱりあの契約はなかったことにしたいとの主張は原則認められません。これを認めると、契約した意味が失われますし、契約はそう簡単には取り消しできないのが基本です。契約にはそれだけ責任が生じることを意味します。
しかし、訪問販売のように、不意の勧誘と巧みな話術でまくし立てられて冷静に考えられずに契約の申し込みをしてしまうことがあります。そのような場合でも契約は守らなければならないとすると、はなはだ消費者に酷な結果となり、そこで、そのような消費者を保護するために、頭を冷やして再考できる機会を与えようというのがクーリング・オフの制度です。
本来、1度契約を交わした場合、途中で解約したい、やっぱりあの契約はなかったことにしたいとの主張は原則認められません。これを認めると、契約した意味が失われますし、契約はそう簡単には取り消しできないのが基本です。契約にはそれだけ責任が生じることを意味します。
しかし、訪問販売のように、不意の勧誘と巧みな話術でまくし立てられて冷静に考えられずに契約の申し込みをしてしまうことがあります。そのような場合でも契約は守らなければならないとすると、はなはだ消費者に酷な結果となり、そこで、そのような消費者を保護するために、頭を冷やして再考できる機会を与えようというのがクーリング・オフの制度です。
◆クーリングオフの対象
電話勧誘販売、訪問販売、特定継続的役務、業務提携誘引販売、割賦販売、連鎖販売取引、現物まがい取引、海外先物取引、宅地建物取引、ゴルフ会員権等規制法、投資顧問契約、保険契約が対象になります。
例外は健康食品、化粧品、履物等の消耗品はその対象ではありません。電話勧誘販売、訪問販売での3,000円未満の現金取引も対象になりません。5万未満の特定継続役務になるエステ、語学教室、塾等についてもその対象ではありません。
例外は、これ以外にも個別に多数あります。なお、通信販売は、契約者が内容を確認して申し込みを自発的に行っているためクーリングオフの対象ではありません。通販で返品を定めていいるのは、業者の任意です。
例外は健康食品、化粧品、履物等の消耗品はその対象ではありません。電話勧誘販売、訪問販売での3,000円未満の現金取引も対象になりません。5万未満の特定継続役務になるエステ、語学教室、塾等についてもその対象ではありません。
例外は、これ以外にも個別に多数あります。なお、通信販売は、契約者が内容を確認して申し込みを自発的に行っているためクーリングオフの対象ではありません。通販で返品を定めていいるのは、業者の任意です。
◆クーリングオフの方法
クーリングオフをする場合、契約を解除するには相手方に解除の意志表示をすればよいのですが、口頭や普通の郵便で契約解除の通知をしても、その証拠は残りません。そのため、通知した側は解除したつもりでも、相手方から「そのような通知は受け取っておりません。したがって、契約は解除されていないので、料金を支払って下さい」と言われることもあります。こうしたことに対して、内容証明郵便は通知したという証拠を残すために使われます。また、内容証明郵便では、郵便局によって通知した日付が証明されるので、「お客様の通知は規定の○日を過ぎていました」などという相手方の反論を防ぐ効果があります。
クーリングオフする際は、行政書士の職印を押し送付する事で業者にとって一定の効果があります。法律に基づいての通知になるので業者はたいていすんなり応じます。
クーリングオフする際は、行政書士の職印を押し送付する事で業者にとって一定の効果があります。法律に基づいての通知になるので業者はたいていすんなり応じます。
◆クーリングオフの効果
契約がなかったことになります。
仮にクーリングオフをしない旨の特約を結んでしまったとしても、認められないので安心です。
その結果原状回復がされます。
つまり、支払った金銭は清算されて、消費者に返還され、逆に引き渡しを受けた商品は業者に返還することになります。ただし、受けたサービス等の返還は不要です。この際の商品や権利の返還に要する費用も業者負担です。
勿論、業者に損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
仮にクーリングオフをしない旨の特約を結んでしまったとしても、認められないので安心です。
その結果原状回復がされます。
つまり、支払った金銭は清算されて、消費者に返還され、逆に引き渡しを受けた商品は業者に返還することになります。ただし、受けたサービス等の返還は不要です。この際の商品や権利の返還に要する費用も業者負担です。
勿論、業者に損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
◆料金について
内容証明によるクーリングオフ
文書作成料金(1通につき) 15,750円 (定型文の場合 10,500円)
※上記料金は文書作成のみの料金です。文書を作成して発送できる状態でお渡しします。
《別途郵便局にて料金(基本1220円)がかかります》
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(1時間程度)3,000円は依頼料の一部に充てられます。
文書作成料金(1通につき) 15,750円 (定型文の場合 10,500円)
※上記料金は文書作成のみの料金です。文書を作成して発送できる状態でお渡しします。
《別途郵便局にて料金(基本1220円)がかかります》
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(1時間程度)3,000円は依頼料の一部に充てられます。





