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契約書作成
◆契約書作成
契約は「申込み」と「承諾」というお互いの意志が一致(合意)することにより成立します。契約は口約束でも成立しますが、口約束では後からその契約の存在を証明したり、契約の内容を確認することが困難な場合があります。契約を結んだ両者の記憶や理解が食い違っている場合もあるからです。
そこで事業上の契約はもちろん、個人間の契約についてもきちんと書面にして取り決めた内容をはっきりさせておくことが重要となります。契約書を作ることで、契約の成立や契約意思を明確化し、紛争を予防し、裁判上の証拠とすることもできるのです。また、契約書を締結するという手続きを踏むことを通して、当事者間上の契約内容についての理解が深まります。
契約書を作成するのは、後になって争いにならないためです。せっかく作っても、その契約書の内容に不備があれば意味がありません。
湯浅行政書士事務所では契約書類を専門家として作成し、また、発生したトラブルについて協議が整ったときは、「同意書」等の作成も行います。
そこで事業上の契約はもちろん、個人間の契約についてもきちんと書面にして取り決めた内容をはっきりさせておくことが重要となります。契約書を作ることで、契約の成立や契約意思を明確化し、紛争を予防し、裁判上の証拠とすることもできるのです。また、契約書を締結するという手続きを踏むことを通して、当事者間上の契約内容についての理解が深まります。
契約書を作成するのは、後になって争いにならないためです。せっかく作っても、その契約書の内容に不備があれば意味がありません。
湯浅行政書士事務所では契約書類を専門家として作成し、また、発生したトラブルについて協議が整ったときは、「同意書」等の作成も行います。
◆契約書の種類
●金銭貸借に関する契約書
金銭消費貸借契約書
債務弁済契約書
金銭借用書
債務承認並びに債務弁済契約書 など
●賃貸借に関する契約書
賃貸借契約書
土地賃貸借契約書
駐車場賃貸借契約書
マンション賃貸借契約書
アパート賃貸借契約書
賃貸借契約書(動産)
店舗賃貸借契約書
自動車賃貸借契約書 など
●売買に関する契約書
土地売買契約書
土地建物売買契約書
物品売買契約書
農地売買契約書 など
●委任・請負・委託に関する契約書
顧問契約書
コンサルタント業務契約書
請負契約書
販売委託契約書
調査委託契約書 など
●その他さまざまな契約書
使用貸借契約書
フランチャイズ契約書
労働契約書
株式譲渡契約書
営業譲渡契約書
抵当権設定契約書
解除通知書、催告兼解除通知書
損害賠償請求書
同意書、協議書、各種申込書、各種誓約書、覚書 など
金銭消費貸借契約書
債務弁済契約書
金銭借用書
債務承認並びに債務弁済契約書 など
●賃貸借に関する契約書
賃貸借契約書
土地賃貸借契約書
駐車場賃貸借契約書
マンション賃貸借契約書
アパート賃貸借契約書
賃貸借契約書(動産)
店舗賃貸借契約書
自動車賃貸借契約書 など
●売買に関する契約書
土地売買契約書
土地建物売買契約書
物品売買契約書
農地売買契約書 など
●委任・請負・委託に関する契約書
顧問契約書
コンサルタント業務契約書
請負契約書
販売委託契約書
調査委託契約書 など
●その他さまざまな契約書
使用貸借契約書
フランチャイズ契約書
労働契約書
株式譲渡契約書
営業譲渡契約書
抵当権設定契約書
解除通知書、催告兼解除通知書
損害賠償請求書
同意書、協議書、各種申込書、各種誓約書、覚書 など
◆契約書作成料金
内容や文章量などにより料金を決定いたします。料金は作成開始前にお知らせいたします。
1通 25、000円~
面会相談1回(1時間程度) 3000円~
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料は依頼料の一部に充てられます。
1通 25、000円~
面会相談1回(1時間程度) 3000円~
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料は依頼料の一部に充てられます。
お気軽にお問い合わせください
大切な約束を書面に残すことは後のトラブルを予防するためにも必要です。行政書士は契約書作成代理を行います。
■TEL 0956-76-8101 ■FAX 0956-76-8102 ■メールによるお問い合わせ





