湯浅行政書士事務所

遺言書作成

◆遺言書の作成をお考えの方へ

遺言書をつくるときに大切なことは、法律で認められた形式をきちんと守ること、専門家に相談することです。せっかく遺言書をつくっても、書き方や内容が間違っていれば、残された家族は遺言書にもとづく相続手続きができずに困ってしまうからです。
遺言書は特別な人がつくるものではありません。遺言書は、財産をたくさん持っていて家族(親族)仲が悪い人だけにしか関係ないと思われる方が多いのかもしれませんが、自分や家族の将来を考え、最近、遺言書をつくる人が増えているのをご存知でしょうか?遺言書があれば、遺産争いを防げるだけでなく、さまざまなメリットがあります。

※遺言書を作成するメリット

○相続手続きがスムーズになり、家族の時間やお金を節約できます。
仲のいい家族が、遺産の相続をめぐってお互いに気を使ったり、いやな思いをしなくてすみます。
○高齢の配偶者や気がかりな子供に、特定の財産を確実に残すことができます。
○お世話になった人にお礼をしたり、葬儀やお墓について希望を伝えることができます。

※遺言書の作成をお考えの方、こんな悩みを抱えてませんか?

□自分の死後、遺産相続のことで親族がもめないようにしたい。
□相続人でない人に遺産をあげたい。(遺産は内縁の妻にあげたい お世話になった人へあげたい)
□子供がいない夫婦で、自分の死後兄弟姉妹も相続人になる可能性がある。
 妻がすべて相続できるようにしたい。
□離婚・再婚で数人の子供がいる。子供たちが相続でもめないようにしたい。
□特定の子どもに遺産を多めにあげたい。

◆遺言書キット+行政書士の完全サポート

「専門家に相談したら料金が高いのでは?」とお考えの方へ。当事務所では1人でも多くの方が、思いを【遺言】という形にできるように、ご利用しやすい料金で遺言書の原案作成を完全サポート致しております。当事務所にて市販の遺言書キットを持参し、行政書士(国家資格者)が作成を親切・丁寧にサポート致しますのでご安心ください!

   《 遺言書キット+行政書士サポート   28、000円 》

※戸籍謄本や登記簿謄本などの必要書類の収集が必要な場合、別途費用がかかります(ご自身で準備されても結構です)
        市販の遺言書キットです。

◆自筆証書遺言

文字どおり自筆で作成するもので、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を必ず自筆し、これに押印します。内容や形式に不備があると無効になります。封印(封筒に入れる)は法律上の要件ではありませんが、遺言書の内容を誰かに見られてトラブルになったり、変造されるのを防ぐためには、封筒に入れて封印した方が安全です。

  良い点   ・いつでもすぐに書き換え・変更ができる(最後に書いたものが有効)
         ・費用がかからず簡単に作成できる
         ・遺言の存在、内容を秘密にできる

  悪い点   ・個人で書くため、内容が形式がまちがっていて無効になる可能性がある
         ・保管中に紛失したり、誰かが内容を書き換えるおそれがある
         ・開封前に家庭裁判所にて検認手続をとらなければならないため、遺族が相続手続き
          をするのに時間(2~3カ月程度)がかかる
         ・遺言者の死後、遺言書が遺族に発見されないこともありうる
         

◆公正証書遺言

自筆証書遺言をつくったあと、遺言書の形式や内容面で不安があるときは「公正証書遺言」につくりなおすと安心です。2人以上の証人の立会いを得て、公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え公証人が証書を作成し、内容が正確なことを確認してから、遺言者、公証人、証人が署名する方式で、公証人役場で公証人に作ってもらう最も確実な遺言です。

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成しますので、遺言書の有効性が問題になることはほとんどありません。また、相続発生後に遺族が家庭裁判所で検認を受ける必要がないので、スムーズに相続手続きを行えます。


良い点    ・公証人が作成するので形式面で無効になる恐れがない
        ・公証人役場で保管されるので、紛失、偽造、隠匿の恐れがない
        ・家庭裁判所での検認手続きが不要なので、すぐに相続手続きができる
        ・原本は公証役場にて保管されるので安全かつ確実に故人の意思が反映される
         (遺族がもめるおそれが少ない)

悪い点    ・作成のために手間と、公証人役場での費用が必要
        ・公証人と2人以上の証人には遺言の内容を知られてしまう
         (ただし公証人、行政書士には守秘義務があります)


知人に財産をあげたり(第三者に財産を遺贈したい)、施設などに寄付したり、子供を認知するなど相続人の不利益になる遺言をする場合には相続人が遺言の実現に反対する可能性があります。そのような場合は自筆証書遺言だと相続人に握りつぶされる可能性もあり、ご自身の意志を実現する事ができないばかりか、相続人同士での争いの種をつくることになりかねません。したがって、このような状況を避けるために、当事務所では、相続人の利益を損ねるような遺言をしたい方には遺言書は公正証書で作成することをおすすめいたしております。

◆報酬額

●自筆証書遺言の相談・原案作成の指導          28,000円
   (市販の遺言書作成キットつき)

※戸籍謄本や登記簿謄本などの必要書類の収集が必要な場合、別途費用がかかります
  (ご自身で準備されても結構です)

●公正証書遺言の相談・原案作成の指導          52,500円~ (別途、公証人手数料が必要です)
、戸籍謄本等の必要書類の収集、公証人との
打ち合わせ、公証役場での立会(1人1万円程度×2名分)を含む

※公正証書遺言の公証人手数料は相続財産の価格、相続人の人数により計算されます。

※当事務所職員(行政書士)が、ご自宅までお伺いいたしまして、まずは詳しくご説明致します。ご相談後にご依頼を頂けましたら、原案作成の詳細について打ち合わせをいたしまして、後日、遺言書の作成となります。初回ご相談後に、ご依頼を頂けなかった場合は、相談料等は何も発生いたしませんのでご安心ください。

※上記報酬額とは別に調査のために費用(実費)がかかる場合(書面取得、郵送費用、等)は、事前にきちんとご説明致します。

お気軽にお問い合わせください

佐世保市及びその周辺地域の方で、遺言書の作成をお考えでありましたら湯浅行政書士事務所が全力でサポート致します。あなたの思いを「遺言」という形にしてみてください。ぜひお気軽にお問い合わせまたはご相談ください。

  ■TEL 0956-76-8101   ■FAX 0956-76-8102   ■メールによるお問い合わせ
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