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相続、遺産分割協議書作成
◆相続手続
遺産相続というのは、人が亡くなったときにその人(被相続人)の預貯金や土地等の財産を、その人の配偶者や子供など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。相続はすべての人に発生するものです。「相続」と聞くと、相続税を払わなければならないような財産のある人にだけにしか関係ないと思われる方が多いのかもしれません。大抵の場合、亡くなった人がいれば当然その方の財産を引き継ぐ配偶者や子供たち、親や孫や兄弟姉妹などがいるはずです。
仮にその財産が少しだけだったとしても誰かがその財産を引き継ぐのです。ですから、相続はお金持ちの問題というわけではなく、誰にとっても起るべきことなのです。
相続を開始するためには、遺言書(公正証書遺言)か遺産分割協議書が必要となります。遺産分割の方法は、法律で原則が決められています。遺言があれば遺言どおりに、遺言がなければ法定相続どおりに相続するということです。しかし、実際には、遺言書があっても「納得できない」とか「認めない」「遺留分を求めたい」というようなことで争いになることがあります。このような問題を解決する方法として遺産分割協議を行います。
仮に現金を誰かが引き継ぐことになっても、それが、銀行預金に入っていた場合は、身内だからといって勝手に引き出したり解約ができないのです。引き出したり解約したりするためには、個人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の実印や印鑑証明書等を集めて銀行に提出するという非常に面倒な手続きを行わなければなりません。銀行預金ですらこのような状態ですから、不動産をはじめとする様々な財産の処分をこなしていくことは大変なことですし、そもそも故人がどのような財産をもっていたかを調べることから始めなければならないかもしれません。
相続人からこのような負担を極力減らすことができるよう、湯浅行政書士事務所が佐世保市及びその周辺地域の相続のお手伝いをさせていただきます。
仮にその財産が少しだけだったとしても誰かがその財産を引き継ぐのです。ですから、相続はお金持ちの問題というわけではなく、誰にとっても起るべきことなのです。
相続を開始するためには、遺言書(公正証書遺言)か遺産分割協議書が必要となります。遺産分割の方法は、法律で原則が決められています。遺言があれば遺言どおりに、遺言がなければ法定相続どおりに相続するということです。しかし、実際には、遺言書があっても「納得できない」とか「認めない」「遺留分を求めたい」というようなことで争いになることがあります。このような問題を解決する方法として遺産分割協議を行います。
仮に現金を誰かが引き継ぐことになっても、それが、銀行預金に入っていた場合は、身内だからといって勝手に引き出したり解約ができないのです。引き出したり解約したりするためには、個人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の実印や印鑑証明書等を集めて銀行に提出するという非常に面倒な手続きを行わなければなりません。銀行預金ですらこのような状態ですから、不動産をはじめとする様々な財産の処分をこなしていくことは大変なことですし、そもそも故人がどのような財産をもっていたかを調べることから始めなければならないかもしれません。
相続人からこのような負担を極力減らすことができるよう、湯浅行政書士事務所が佐世保市及びその周辺地域の相続のお手伝いをさせていただきます。
◆具体的に以下の業務を承っております
■ 相続財産の調査
■ 被相続人・相続人の戸籍、住民票等の必要書類の収集(相続
人の調査)
■ 財産目録の作成
■ 各遺産ごとの名義変更手続き
■ 相続人間の協議のあと、遺産分割協議書の作成
また、不動産登記が必要な場合や相続税が発生する場合などは、当事務所で提携している司法書士、税理士をご紹介することもできます。相続財産には、現金、預貯金、不動産のほか、住宅ローンや負債等のマイナスの財産も含まれている場合があります。財産と思われているものがマイナスの財産より少なければ、相続人がその返済をしなければなりませんので注意が必要です。
◆遺産分割協議による場合
遺言書がない場合などは相続人全員の話し合いによって相続分を決めます。誰が何を相続するのか、具体的に決定していくのが「遺産分割協議」で、その内容を遺産分割協議書として文書にまとめておく必要があります。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割の話し合いに応じなければなりません。相続人の一部の者のみで行った協議は無効になりますので注意が必要です。全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。
参加者全員が合意に達したら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、特に決まった様式はありませんが「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するのか」を明確に記載します。遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
湯浅行政書士事務所は「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。佐世保市及びその周辺地域の方で、相続や遺産分割についてお悩みでしたら、ぜひお問い合わせください。
遺産分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割の話し合いに応じなければなりません。相続人の一部の者のみで行った協議は無効になりますので注意が必要です。全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。
参加者全員が合意に達したら、遺産分割協議書を作成します。協議書には、特に決まった様式はありませんが「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するのか」を明確に記載します。遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
湯浅行政書士事務所は「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。佐世保市及びその周辺地域の方で、相続や遺産分割についてお悩みでしたら、ぜひお問い合わせください。
◆料金について
相続財産及び相続人確定調査 52500円~
遺産分割協議書作成 84000円~
(上記調査を含む)
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(30分~1時間程度)3、000円は依頼料の一部に充てられます。佐世保市及びその周辺地域の方であれば、当事務所職員がご自宅までお伺いいたしまして詳しくご説明致します。(その際の交通費の請求は致しません)
※上記報酬額とは別に調査のために費用(実費)がかかる場合(書面取得、郵送費、等)は、事前にきちんとご説明致します。
遺産分割協議書作成 84000円~
(上記調査を含む)
※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(30分~1時間程度)3、000円は依頼料の一部に充てられます。佐世保市及びその周辺地域の方であれば、当事務所職員がご自宅までお伺いいたしまして詳しくご説明致します。(その際の交通費の請求は致しません)
※上記報酬額とは別に調査のために費用(実費)がかかる場合(書面取得、郵送費、等)は、事前にきちんとご説明致します。
お気軽にお問い合わせください
佐世保市及びその周辺地域の方で、相続や遺産分割についてお悩みの方がおられましたら、湯浅行政書士事務所が全力でサポート致します。ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
■TEL 0956-76-8101 ■FAX 0956-76-8102 ■メールによるお問い合わせ
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