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農地転用・売買許可
◆農地の売買、転用(農地以外の用途に変更)
※農地の売買、転用(農地以外の用途に変更)などには許可が必要です。
農地は農地法という法律によって守られた土地です。
勝手に売ったり買ったり、家を建てたり、駐車場にしたり、資材置き場等にしたりする事はできません。農地の売買、転用などをする場合には、農地法(農林水産大臣または都道府県知事)の許可を取りましょう。
◎農地を農地として売買、贈与などの所有権を移転する場合や貸し借り(有償・無償)をする場合には、事前に市町村の農業委員会の許可をとる必要があります。
◎農地の転用とは農地を農地以外に利用する事です。
例えば、農地に住宅等の建物を建てたり、駐車場にしたり、資材置き場などに変更する事です。自分の農地に自分の利用する住宅等の建物を建てたり、駐車場にしたりする場合も同様です。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届け出が必要になります。
◎市街化区域の農地と市街化調整区域内の農地とは取り扱いに相違があります。4条、5条の農地転用においては市街化区域では届け出で足り、市街化調整区域では許可が必要になります。
農地転用、売買手続きは専門家である、行政書士にお任せください。農地の売買、転用の計画がおありの方はお気軽におたずねください。皆様に代わり手続きを代行させて頂きます。
農地は農地法という法律によって守られた土地です。
勝手に売ったり買ったり、家を建てたり、駐車場にしたり、資材置き場等にしたりする事はできません。農地の売買、転用などをする場合には、農地法(農林水産大臣または都道府県知事)の許可を取りましょう。
◎農地を農地として売買、贈与などの所有権を移転する場合や貸し借り(有償・無償)をする場合には、事前に市町村の農業委員会の許可をとる必要があります。
◎農地の転用とは農地を農地以外に利用する事です。
例えば、農地に住宅等の建物を建てたり、駐車場にしたり、資材置き場などに変更する事です。自分の農地に自分の利用する住宅等の建物を建てたり、駐車場にしたりする場合も同様です。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届け出が必要になります。
◎市街化区域の農地と市街化調整区域内の農地とは取り扱いに相違があります。4条、5条の農地転用においては市街化区域では届け出で足り、市街化調整区域では許可が必要になります。
農地転用、売買手続きは専門家である、行政書士にお任せください。農地の売買、転用の計画がおありの方はお気軽におたずねください。皆様に代わり手続きを代行させて頂きます。
◆料金について
・農地法第3条許可申請(申請書作成、代理申請) 31,500円~
※農地を農地のままで第三者に譲渡する場合に必要です
・農地法第4条許可申請(申請書作成、代理申請) 52,500円~
※農地を自己使用目的で転用する場合に必要な許可です
・農地法第5条許可申請(申請書作成、代理申請) 52,500円~
※農地を転用目的で譲渡する場合に必要な許可です
・農地法第4条届出 31,500円から
・農地法第5条届出 31,500円から
※農地を農地のままで第三者に譲渡する場合に必要です
・農地法第4条許可申請(申請書作成、代理申請) 52,500円~
※農地を自己使用目的で転用する場合に必要な許可です
・農地法第5条許可申請(申請書作成、代理申請) 52,500円~
※農地を転用目的で譲渡する場合に必要な許可です
・農地法第4条届出 31,500円から
・農地法第5条届出 31,500円から
◆許可までの期間
□ 3条許可申請 毎月14日が締め日、月末に許可取得
□ 4条届出・5条届出 提出は随時可能、毎月10日20日月末を締め日とし各締め日より約2週間程
度で受理
□ 4条許可・5条許可 毎月8日~14日受付、許可日は原則として翌月末頃
□ 4条届出・5条届出 提出は随時可能、毎月10日20日月末を締め日とし各締め日より約2週間程
度で受理
□ 4条許可・5条許可 毎月8日~14日受付、許可日は原則として翌月末頃





