Home > 業務案内(あなたの身近な法律問題をサポート) > 尊厳死宣言公正証書作成
尊厳死宣言公正証書作成
尊厳死の宣言書(リビング・ウィル Living Will)
過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えることを望む人が多くなってきています。
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、長らく、1分でも1秒でも生かすべく最後まで治療を施す治療が行われてきました。
しかし、単に延命を図る目的だけの治療が、果して患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題意識から、患者本人の意志、すなわち、患者の自己決定権を尊重するという考えが重視されるようになってきました。
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り最後まで治療を施すという考え方に忠実に従い、長らく、1分でも1秒でも生かすべく最後まで治療を施す治療が行われてきました。
しかし、単に延命を図る目的だけの治療が、果して患者の利益になっているのか、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題意識から、患者本人の意志、すなわち、患者の自己決定権を尊重するという考えが重視されるようになってきました。
◆尊厳死宣言公正証書
嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取し、その結果を公正証書にする、というものです。
湯浅行政書士事務所では、主治医に理解されるよう配慮した宣言書の文面を作成するとともに、それを公正証書とするお手伝いをさせていただきます。
※医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意志のほか、家族の了承が重んじられている現状にありますので、できれば、あらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいです。





