湯浅行政書士事務所
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業務案内(あなたの身近な法律問題をサポート)

あなたの身近な法律問題は湯浅行政書士事務所にお任せください

◆相続・遺言
 通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。また、遺産相続においては、行政書士は「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受けします。

◆農地転用
 農地を農地以外のものにする場合、農地転用の許可申請をする必要があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士はこれらの手続きを一貫して行います。

◆内容証明作成、クーリングオフ
 内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてにどのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。行政書士は依頼者の意志に基づき、文書作成の代理人として、法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

◆契約書作成
 土地・建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面にして残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これらの契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成を行います。

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