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株式会社設立
設立条件が緩和されています!
株式会社の設立は新会社法になり、従来に比べかなり設立条件が緩和されています。取締役会や監査役を置かずに、株主総会と取締役1人での会社設立も認められるようになりました。
世間一般的な株式会社は司法書士や行政書士といった専門家に代行を依頼しなくても自分自身で手続きが可能です。しかし、登記申請手続きを実際に自分でしようとするといろいろな壁に突き当たり問題点や疑問点を解決するために調査、学習に費やす時間が必要となり自分でやるのは結構大変です。
法人設立に関する業務は、行政書士の代表的な仕事の1つです。湯浅行政書士事務所は長崎県(佐世保市及びその周辺地域)で株式会社設立のお手伝いをいたします。
世間一般的な株式会社は司法書士や行政書士といった専門家に代行を依頼しなくても自分自身で手続きが可能です。しかし、登記申請手続きを実際に自分でしようとするといろいろな壁に突き当たり問題点や疑問点を解決するために調査、学習に費やす時間が必要となり自分でやるのは結構大変です。
法人設立に関する業務は、行政書士の代表的な仕事の1つです。湯浅行政書士事務所は長崎県(佐世保市及びその周辺地域)で株式会社設立のお手伝いをいたします。
◆株式会社設立のパターン
―中小企業のほとんどの株式会社のパターン―
1、1人の取締役(取締役会を設置しない)
取締役は自分ひとり。資本金を出す人は1人~6人で設立します。一番手軽なパターンの会社設立になります。自分で資本金を出資して自分が社長になることも可能です。
2、2人~10人の取締役(取締役会を設置しない)
複数の取締役で会社を設立します。お仲間、ご家族の間で会社設立する場合に一般的です。
3、取締役3人と監査役1人(取締役会を設置する)
1、1人の取締役(取締役会を設置しない)
取締役は自分ひとり。資本金を出す人は1人~6人で設立します。一番手軽なパターンの会社設立になります。自分で資本金を出資して自分が社長になることも可能です。
2、2人~10人の取締役(取締役会を設置しない)
複数の取締役で会社を設立します。お仲間、ご家族の間で会社設立する場合に一般的です。
3、取締役3人と監査役1人(取締役会を設置する)
◆株式会社(発起設立)の設立手続き
①会社の基本事項の検討
発起人になる方、代表取締役・取締役になる方の印鑑証明書を準備する
新しく設立する会社の各種印鑑を作る
事業年度を決める
資本金の額を決める
役員を決める
発起人を決める
本店所在地を決める
商号を決める
同一商号調査を行う
目的の適格性の確認を行う
②発起人会の開催
③定款の作成・認証
④株式(資本金)の払い込み
⑤登記申請
以上のような手続きを経て株式会社は設立します。ここまできて初めて会社を名乗ることができ、周囲からも法人として認められます。
発起人になる方、代表取締役・取締役になる方の印鑑証明書を準備する
新しく設立する会社の各種印鑑を作る
事業年度を決める
資本金の額を決める
役員を決める
発起人を決める
本店所在地を決める
商号を決める
同一商号調査を行う
目的の適格性の確認を行う
②発起人会の開催
③定款の作成・認証
④株式(資本金)の払い込み
⑤登記申請
以上のような手続きを経て株式会社は設立します。ここまできて初めて会社を名乗ることができ、周囲からも法人として認められます。
◆会社設立のメリット
ビジネスを始めるなら個人事業より会社経営のほうがメリットは多い!
個人では得られない、法人ならではのメリットの代表的なものを簡単に説明します。
①取引先に対して信用度が高くなる
会社組織は、定款や登記簿謄本などによって、取引先も会社の状態を確認できることが信用の基礎となります。
②倒産した時の責任の重さが違う
法律的には会社と個人は別人格とされ、出資金以上の責任は追及されることはありません。倒産しても経営者個人は出資した分の責任を負えばよい。
③たとえ赤字でも給料はもらえる
社長であるあなたの給料は役員報酬とされるため、会社の必要経費となります。よって、会社が赤字のときでも給料を会社からもらう事が保証されています。ただし、資金繰りの都合がつかない場合はこの限りではありません。
④会社にすると税金面で有利です
税金は、個人事業の場合と比べて会社組織にしますとかなり安くなります。(これは一概には言えませんが、利益が1000万を超えると有利になると言えるでしょう)
⑤会社には相続税がかからない
会社組織の場合、たとえ経営者が死亡しても会社の財産であれば、相続税はかかりません。(ただし、経営者が所持していた株式については課税されます)
⑥経費の認められる範囲が広い
個人事業であれば、個人用・事業用が判然としないため、必要経費と認められないケースがあります。会社組織にすると経費の認められる範囲が広くなります。
個人では得られない、法人ならではのメリットの代表的なものを簡単に説明します。
①取引先に対して信用度が高くなる
会社組織は、定款や登記簿謄本などによって、取引先も会社の状態を確認できることが信用の基礎となります。
②倒産した時の責任の重さが違う
法律的には会社と個人は別人格とされ、出資金以上の責任は追及されることはありません。倒産しても経営者個人は出資した分の責任を負えばよい。
③たとえ赤字でも給料はもらえる
社長であるあなたの給料は役員報酬とされるため、会社の必要経費となります。よって、会社が赤字のときでも給料を会社からもらう事が保証されています。ただし、資金繰りの都合がつかない場合はこの限りではありません。
④会社にすると税金面で有利です
税金は、個人事業の場合と比べて会社組織にしますとかなり安くなります。(これは一概には言えませんが、利益が1000万を超えると有利になると言えるでしょう)
⑤会社には相続税がかからない
会社組織の場合、たとえ経営者が死亡しても会社の財産であれば、相続税はかかりません。(ただし、経営者が所持していた株式については課税されます)
⑥経費の認められる範囲が広い
個人事業であれば、個人用・事業用が判然としないため、必要経費と認められないケースがあります。会社組織にすると経費の認められる範囲が広くなります。
◆株式会社設立費用
必要な作業は、印鑑証明を取ること、会社の印鑑をつくること、資本金を用意すること(通常の振込手続き)、そして私(湯浅)との打ち合わせだけ。事前準備がスムーズに整うようであれば約3週間で会社ができています。湯浅行政書士事務所では電子定款認証を利用することで役所に収める印紙代を安くし、ご自分で設立される場合と比較しても、依頼主にとって魅力ある料金設定を致しております。
※会社設立手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。(上記料金とは別途20,000円必要となります)登記申請を有料で代理することは司法書士、弁護士しか出来ません。そのため当事務所が申請代理をすることは出来ません。申請は当事務所が作成した書類を登記所に持って行くだけなので簡単にできます。設立費用削減のためにも、ご自分で提出されることをお勧めします。
※資本金を出資する方(発起人)の印鑑証明、代表取締役も含めた取締役全員の印鑑証明を各1通、ご依頼主様の方でご用意していただきます。
※これから設立する会社の印鑑(会社代表印、銀行印、社印)をご依頼主の様の方でご用意していただきます。
| 設立費用項目 | ご自身で設立された場合 | 湯浅行政書士事務所にご依頼された場合 |
| 公証人認証手数料 | ||
| (公証役場) | 52、000円 | 52、000円 |
| 定款認証 | ||
| (印紙代) | 40、000円 | 12、350円 |
| 登録免許税 | ||
| (法務局) | 150、000円 | 150、000円 |
| 行政書士報酬 | 0円 | 55、000円 |
| 合計 | 242、000円 | 269、350円 |
※会社設立手続きの中の登記に関する部分については、法に基づき司法書士事務所に外注しています。(上記料金とは別途20,000円必要となります)登記申請を有料で代理することは司法書士、弁護士しか出来ません。そのため当事務所が申請代理をすることは出来ません。申請は当事務所が作成した書類を登記所に持って行くだけなので簡単にできます。設立費用削減のためにも、ご自分で提出されることをお勧めします。
※資本金を出資する方(発起人)の印鑑証明、代表取締役も含めた取締役全員の印鑑証明を各1通、ご依頼主様の方でご用意していただきます。
※これから設立する会社の印鑑(会社代表印、銀行印、社印)をご依頼主の様の方でご用意していただきます。





