湯浅行政書士事務所
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飲食店・居酒屋・スナック営業許可申請

◆飲食店・居酒屋の営業許可申請

~佐世保市もしくはその近郊で開業をお考えの方へ~

飲食店や居酒屋などの、衛生面に注意が必要な事業については、保健所が許可申請の窓口になっています(食品衛生法)。ただ、保健所はあくまでも窓口であって、許可申請のあて先は知事(市長)となります。

また、午前0時から日の出時までの深夜に営業する酒類提供飲食店の場合には、食品衛生法だけではなく「風営法」の規制も受けます。この場合、都道府県公安委員会への届出が必要になり、地元警察の生活安全課が窓口になります。

通常の飲食店であれば、特に資格がなくても開業することはできます。調理師という資格がありますが、必ずしも必要というわけではありません。ただし、その施設ごとに「食品衛生責任者」は置かなければなりません。

湯浅行政書士事務所は開業計画から許可取得まで、専門家として、親切・丁寧にサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

※申請に要する期間(飲食店・居酒屋)

 許可申請から施設検査を経て、許可証の交付まで(食品衛生法上の許可)通常約2週間程度がかかります。

 実際は、申請前に開業計画、保健所への事前相談、提出書類の作成等に要する期間があるでしょうから、それらの期間も含めた開業計画をたてるべきです。

※代理申請費用

●飲食店.居酒屋の営業許可申請         法定手数料  約20,000円
 (食品衛生法上の許可申請)            事務所報酬   42,000円

●深夜酒類提供飲食店営業届           法定手数料は必要なし
 (風営法上の届出ただし営業形態による)    事務所報酬  84,000円

 ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(30分~1時間程度)3,000円は依頼料の一部
に充てられます。

◆スナックの営業許可申請

~佐世保市もしくはその近郊で開業をお考えの方へ~

衛生面に注意の必要な事業として、飲食店と同様に保健所を窓口とする許可が必要となります。加えて、「接待飲食店営業」といって、顧客を接待する飲食業にあたりますので、警察を窓口とする都道府県の公安委員会の許可なども必要になります。

スナックの営業許可申請は、食品衛生上の許可と、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上の許可の2つが必要ということになります。

湯浅行政書士事務所は開業計画から許可取得まで、専門家として、親切・丁寧にサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

※申請に要する期間(スナック)

 許可の申請から、施設検査を経て、問題がなければ60日以内(だいたい40~50日程度)で営業許可証の交付がなされます。
 
 実際は、申請前に営業企画、事前相談をしつつの営業施設の内装工事、提出書類の作成等に要する期間があるでしょうから、それらの期間も含めた開業計画を立てるべきです。

※代理申請費用

 ●食品衛生法上の許可申請                 法定手数料  約20,000円
                                    事務所報酬   42,000円

 ●接待飲食店等営業(2号営業)の許可申請       法定手数料  約30,000円
 (風営法上の許可)                       事務所報酬  160,000円
  
  ※ご相談後にご依頼を頂いた場合は相談料1回(30分~1時間程度)3,000円
  は依頼料の一部に充てられます。

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