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産業廃棄物収集運搬業の許可申請
◆産業廃棄物収集運搬業許可申請
これまで、佐世保市内で産業廃棄物の収集又は運搬を仕事として行おうとする場合は佐世保市長の許可を受けなければなりませんでした。また、産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積む自治体と下ろす自治体のそれぞれについて両方の許可が必要で、例えばA市で排出された産業廃棄物を収集運搬し、B市の中間処理業者に運ぶ場合には、A市・B市のそれぞれに許可申請が必要でした。しかし、法改正により平成23年4月1日から長崎県の産業廃棄物収集運搬業許可のみで、長崎市及び佐世保市でも業を行うことができるようになります。この施策は「積替え・保管あり」には適用されない点にご注意ください。
新規許可申請の場合、基本的には都道府県単位で許可を取ればOKとなります。申請先を長崎県として、積み込む場所の「予定」を県内各所にしておけば良く、わざわざ「佐世保市」限定の許可を申請するよりも、初めから長崎県の許可を取っておいたほうが営業の幅が広がり得策だと考える方が多いのではないでしょうか。申請先を減らせることでコストダウンできます。
新規許可の標準処理期間は60日とされている県でも、今回の法令改正により、さらに審査期間が長くなる可能性も考えられます。十分に余裕を持って申請するようにしてください。許可の有効期限は5年間です。許可期限後も引き続き業務を行う場合は、許可期限までに更新許可を受ける必要があります。
収集運搬には、積替え保管を含む場合と積替え保管を含まない場合とがあります。積替え保管を含む場合には事前協議が必要になります。積替え保管施設はどの場所でも許可が得られるわけではありません。当事務所は産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得、更新、変更許可、各種変更届などの申請手続きを代行いたします。
◆次のような方はお気軽にご相談ください
□ 許可を取りたいが何から手をつければよいのかわからない
□ 許可を取りたいが要件(基準)を満たしているかどうかわからない
□ 取引先から産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するように言わ
れている
□ 個人で事業を行っていたが、これからは会社組織にして産業廃
棄物収集運搬業許可を取りたい
□ 他の自治体での産業廃棄物収集運搬業の許可取得や5年ごと
の更新をお願いしたい
□ 取り扱う産業廃棄物の種類(事業範囲)を変更したい
□ 許可を取りたいが要件(基準)を満たしているかどうかわからない
□ 取引先から産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するように言わ
れている
□ 個人で事業を行っていたが、これからは会社組織にして産業廃
棄物収集運搬業許可を取りたい
□ 他の自治体での産業廃棄物収集運搬業の許可取得や5年ごと
の更新をお願いしたい
□ 取り扱う産業廃棄物の種類(事業範囲)を変更したい
◆5つの許可基準
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには次の5つの基準(要件)をすべて満たさなければなりません。
1、講習会の終了
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講して、修了証を取得する必要があります。講習会には、新規講習会と更新講習会があります。法人の場合は、代表者又は役員、個人の場合は事業主が受講する必要があります。
2、必要とされる施設を有すること
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である必要があります。
※特別管理産業廃棄物収集運搬業には別途基準があります。
3、経理的基礎を有すること
具体的には、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、自己資本比率及び税金の納付状況等で総合的に判断されます。財務内容が悪い場合は、自治体により追加資料(長期収支計画表等)を求められ、それを提出することで経理的基礎の基準を満たす場合があります。
4、欠格要件に該当しないこと
申請者、役員、株主、使用人が欠格要件に該当する場合は不許可になります。
5、事業計画書の作成
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
①排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事務所から発生した産廃の種類や
性状を把握しておくこと。
②取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
③搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
④業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
⑤廃棄物の収集運搬に関して適切な業務体制が確保されていること。
1、講習会の終了
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講して、修了証を取得する必要があります。講習会には、新規講習会と更新講習会があります。法人の場合は、代表者又は役員、個人の場合は事業主が受講する必要があります。
2、必要とされる施設を有すること
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設である必要があります。
※特別管理産業廃棄物収集運搬業には別途基準があります。
3、経理的基礎を有すること
具体的には、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、自己資本比率及び税金の納付状況等で総合的に判断されます。財務内容が悪い場合は、自治体により追加資料(長期収支計画表等)を求められ、それを提出することで経理的基礎の基準を満たす場合があります。
4、欠格要件に該当しないこと
申請者、役員、株主、使用人が欠格要件に該当する場合は不許可になります。
5、事業計画書の作成
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。
①排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、当該事務所から発生した産廃の種類や
性状を把握しておくこと。
②取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
③搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
④業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
⑤廃棄物の収集運搬に関して適切な業務体制が確保されていること。
◆申請手数料
「積替え・保管なし」の許可の基本料金
※上記の金額には登記簿謄本、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書等の実費は含まれてい
ません。
※「積替え・保管あり」の新規許可申請の場合、上記行政書士手数料がプラス30,000円となります。
※産業廃棄物処分業については、別途お問い合わせください。
※複数の自治体へ申請が必要な場合は、手数料も自治体ごとに収めなければなりません。複数申請の場合
は、行政書士報酬は半額とさせていただきます。
| 種類 | 申請区分 | 申請手数料 | 行政書士報酬 | 計 |
| 新規 | 81、000円 | 105、000円 | 186、000円 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 更新 | 73、000円 | 84、000円 | 157、000円 |
| 変更 | 71、000円 | 84、001円 | 157、000円 | |
| 新規 | 81、000円 | 135、000円 | 216、000円 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 更新 | 74、000円 | 95、000円 | 169、000円 |
| 変更 | 72、000円 | 95、000円 | 167,000円 |
※上記の金額には登記簿謄本、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書等の実費は含まれてい
ません。
※「積替え・保管あり」の新規許可申請の場合、上記行政書士手数料がプラス30,000円となります。
※産業廃棄物処分業については、別途お問い合わせください。
※複数の自治体へ申請が必要な場合は、手数料も自治体ごとに収めなければなりません。複数申請の場合
は、行政書士報酬は半額とさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください
湯浅行政書士事務所では、取得要件のご相談から、産業廃棄物収集運搬業の許可取得まで、佐世保市及びその周辺地域の許可申請の手続きを代行いたします。
■TEL 0956-76-8101 ■FAX 0956-76-8102 ■メールによるお問い合わせ
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