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建設業許可申請
◆建設業許可申請
建設業は許可を受けなくても行うことができますが、1件あたり500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円、または木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事)の工事を請負う場合は、建設業法による営業の許可を受けなければなりません。
建設業許可申請は複雑で、大変手間のかかる申請です。また、許可を取得するためには様々な要件をクリアする必要があります。「元請けから建設業許可を取るように言われた」「建設業許可が必要なのはわかっているが手続きが面倒」「そもそもうちの会社で建設業の許可がとれるのかわからない」等、このような方がおられましたら、当事務所が全力でサポートさせていただきます。長崎県(佐世保市及び佐世保市近郊地域)の建設業許可の取得は湯浅行政書士事務所にお任せください。
◆許可業種
許可業種は、次の28業種です。建設業を営もうとする方は、許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)のみを施行しようとする方を除いて、行う業種ごとに許可を受ける必要があります。
土木工事業、建設工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
土木工事業、建設工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
◆許可の種類
許可の種類は一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
◆許可の基準
許可を受けるためには5つの資格要件を備えていることが必要です。
1、経営業務の管理責任者がいること
個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員が、一定
期間以上の建設業の経営を管理した経験を有することが必要です。
2、専任技術者を営業所ごとに配置していること
資格または業務経験を備えた技術者を、常勤で配置していることが必要です。
3、誠実性があること
建設業の営業に関し、不正または不誠実な行為を行う恐れのないこと。
4、請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること
請負工事の履行能力を担保するため、500万円以上の資金があるこ
とが必要です。
5、欠格要件に該当しないこと
1、経営業務の管理責任者がいること
個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤の役員が、一定
期間以上の建設業の経営を管理した経験を有することが必要です。
2、専任技術者を営業所ごとに配置していること
資格または業務経験を備えた技術者を、常勤で配置していることが必要です。
3、誠実性があること
建設業の営業に関し、不正または不誠実な行為を行う恐れのないこと。
4、請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること
請負工事の履行能力を担保するため、500万円以上の資金があるこ
とが必要です。
5、欠格要件に該当しないこと
◆経営業務管理責任者について
個人の場合は事業主本人もしくは支配人、法人の場合は常勤の役員1名が、以下のいずれかの要件を満たしていれば、経営業務管理責任者となることができます。
1、許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験、または個人事業主としての経験が5年以上ある。
2、許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている会社の常勤の役員の経験、または個人事業主としての経験が7年以上ある。
経験期間については、継続した工事実績があったことを契約書や注文書により証明する必要があります。また、経験について同業者等による証明も必要です。
◆専任技術者について
以下のいずれかの要件を満たしている人は、専任技術者となることができます。専任技術者も常勤である必要があります。(一般建設業)
1、免許・資格
関連する一定の免許や資格を有していれば、専任技術者となることができます。
2、実務経験
指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者。
10年以上の建設工事施工に従事した実務の経験を有する者
経験期間については、継続した工事実績があったことを契約書や注文書により証明する必要があります。また、経験について同業者等による証明も必要です。
1、免許・資格
関連する一定の免許や資格を有していれば、専任技術者となることができます。
2、実務経験
指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者。
10年以上の建設工事施工に従事した実務の経験を有する者
経験期間については、継続した工事実績があったことを契約書や注文書により証明する必要があります。また、経験について同業者等による証明も必要です。
◆営業所について
営業所は常設で、看板の掲示や電話等の設置が必要です。自宅で居住部分と共有している場合は、営業所としては認められません。また、賃貸物件の場合は、営業に使用する旨の記載のある賃貸契約を交わしておく必要があります。
◆法人・個人
建設業許可は、個人でも法人でも受けることができます。なお、個人で許可を受けた人(事業主)が事業を法人化した場合は、新たに法人で(新規の)許可を受けなければなりませんので、個人事業主で事業を法人化する予定のある場合は、許可を受けるのに先立って法人化することを検討されるといいと思います。
◆料金について
※下記料金には申請手数料(県に納付)及び以下の料金も含んでいます。
履歴事項全部証明書1通
法人事業税の納税証明書1通
全役員の住民票
全役員の身分証明書
全役員の登記されていないことの証明書
◆建設業許可依頼料金(新規・一般・知事) 20万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)9万円を含んでいます。
◆建設業許可依頼料金(新規・特定・知事) 24万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)9万円を含んでいます。
◆建設業許可依頼料金(新規・一般・大臣) 30万円
※上記料金には申請手数料(国に納付)15万円を含んでいます。
◆建設業許可依頼料金(新規・特定・大臣) 32万円
※上記料金には申請手数料(国に納付)15万円を含んでいます。
◆許可更新代行(更新・知事) 10万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)5万円を含んでいます。
◆許可更新代行(更新・大臣) 12万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)5万円を含んでいます。
◆業種追加代行(知事・大臣) 10万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)5万円を含んでいます。
◆決算報告 5万円
※申請手数料(県に納付)は必要ありません。
履歴事項全部証明書1通
法人事業税の納税証明書1通
全役員の住民票
全役員の身分証明書
全役員の登記されていないことの証明書
◆建設業許可依頼料金(新規・一般・知事) 20万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)9万円を含んでいます。
◆建設業許可依頼料金(新規・特定・知事) 24万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)9万円を含んでいます。
◆建設業許可依頼料金(新規・一般・大臣) 30万円
※上記料金には申請手数料(国に納付)15万円を含んでいます。
◆建設業許可依頼料金(新規・特定・大臣) 32万円
※上記料金には申請手数料(国に納付)15万円を含んでいます。
◆許可更新代行(更新・知事) 10万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)5万円を含んでいます。
◆許可更新代行(更新・大臣) 12万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)5万円を含んでいます。
◆業種追加代行(知事・大臣) 10万円
※上記料金には申請手数料(県に納付)5万円を含んでいます。
◆決算報告 5万円
※申請手数料(県に納付)は必要ありません。
お気軽にお問い合わせください
湯浅行政書士事務所では、建設業取得要件のご相談から、建設業許可取得まで、長崎県内(佐世保市及びその周辺地域)の建設業許可申請の手続きを代行いたします。
■ TEL 0956-76-8101 ■FAX 0956-76-8102 ■メールによるお問い合わせ
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