湯浅行政書士事務所
Home > よくあるご質問

よくあるご質問

》相続・遺言

Q1 夫婦二人で遺言を残すことはできますか?
A1 遺言は、あくまで本人の意志による必要があるので、共同ではできません。

Q2 書く内容に決まりはありますか?
A2 遺言を残す人が、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き印鑑を押します。住所は書かなくてもよいですが、書いておいたほうがよいでしょう。包括的な記載でも可能ですが、できるだけ財産は特定するほうがよいでしょう。また自筆証書遺言及び秘密証書遺言は必ず封印してください。

Q3 印鑑は実印ですか?
A3 認め印でかまいません。拇印でもよいです。

Q4 自分で書いた遺言では、不安があるのですが?
A4 公正証書による遺言がよいでしょう。

Q5 一度書いた遺言を後で変更したくなったらどうするのですか?
A5 変更した場所を示し、押印し、変更したことを付け足して書き、その場所に署名をしなければいけません。

Q6 遺言者が亡くなった後、遺言が見つかった時は、勝手に開けて見てよいのですか?
A6 公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、遺言検認の請求をしなければなりません。また、封印のある遺言書の開封は、家庭裁判所で、相続人かその代理人の立会いのもとで行わなければなりません。

Q7 相続と遺言の違いとは何なのですか?
A7 相続と遺言は、どちらも人の死後に残された財産をどのように承継するかを定めた民法上の規定です。相続は、法律上当然に相続人に財産が承継される規定であり、遺言は、故人の生前の意志に基づいて、財産が承継される規定です。どちらも開始する原因は、人が死亡した時です。相続における対象者は、遺族であり、遺言の対象者は、特に特定されておりません。

Q8 法定相続分について教えてください。
A8 (1)配偶者は常に相続人となります。(内縁の妻は対象となりません)
   (2)血族相続人
    第1順位 子(養子も相続人です) 配偶者 1/2 子 1/2
    第2順位 直系尊属(子供がいない場合に相続人となります) 配偶者 2/3  直系尊属 1/3
    第3順位 兄弟姉妹(子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となる) 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

Q9 相続財産を数人の相続人で分けるには、どのようにすればいいのですか?
A9 共同相続財産の最終的帰属を決定する手続きが必要です。当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります。(民法第907条)

Q10 生命保険金も相続財産ですか?
A10 原則的には受取人として指定された者が、原始取得するのであって生命保険金は相続財産とはなりません。しかし、受取人を指定せずに死亡した時には、相続順位に従った相続が発生します。ただし、相続税法上は、みなし相続財産として取り扱われます。

Q11 相続税について教えてください。
A11 簡単に説明しますと、課税遺産額が控除額より上回った時ときに、相続税が発生すると考えればよいです。
    基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)
      ※控除の種類は他にもあります。

Q12 私達夫婦には子供がいません。私名義の不動産(土地・建物)及び預貯金がありますが、私が死んだ後は妻に譲りたいと考えています。私の両親はすでに亡くなっており、私の兄弟は4人おりますが妻1人に私の財産を相続させることはできますか?それとも生前に贈与した方がよいのでしょうか?
A12 法定相続になりますと、奥さまが4分の3、残りの4分の1をご兄弟で配分することとなります。兄弟の方が相続権を主張した場合、不動産も持分で所有することとなってしまいます。だからといって、生前贈与をするべきでもないでしょう。税金の面から考えましても得策ではないと思われます。今回の場合なら、「奥様一人にすべての相続財産を譲る」という遺言をすることができます。また、この場合、兄弟には」「遺留分」を主張する権利がありませんので、その遺言はそのまま有効に成立します。

》土地利用

Q1 後継者がいないので、農地を売って離農することを考えています。どのような手続きが必要ですか?
A1 農地の売買は、売買の相手先の業種や取得した農地の使用目的、面積などによって、農地法適用条文やその他、どの法律が関連するか、また申請先である許可権者も変わってきます。お近くの行政書士に、詳しい内容をご説明の上、ご相談ください。

》民事関係

Q1 (敷金トラブル)敷金をめぐるトラブルが多発していると聞きますが、どのような問題なのでしょうか?
A1 敷金とは、家主にとっては、借家人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた一切の債権を担保する金銭のことを言います。敷金は通常、入居日までに家主側に差し入れ契約期間が終わり明け渡しを完了した後、「未払い家賃」や「修繕費用」を差し引いた上で、返還されます。法的には敷金は家主が借主から「預かっている」にすぎないものですから、家賃の未払いや故意・過失による貸室の汚損・破損がない限りは、「全額」返還されるのが原則です。「家賃の未払い」については基準が明確ですから当事者の間で、意見が食い違うことは、ほとんどありませんが、「修繕費用」についてはよくトラブルの原因となります。通常、「敷金問題」といった場合は、この「修繕費用」の負担をめぐっての、貸主・借主間のトラブルのことを指します。

Q2 (敷金トラブル)家屋の修繕費用のうち家主と借家人の負担は、どのように区別されていますか?
A2 借りた部屋は、元どおりにして返さなければいけません。これを「原状回復義務」といいます。しかし、通常の使用方法に従う限り、建物は自然と劣化していくものです。「元どおり」といっても、このような通常使用による劣化まで、借主に負担させていれば、極端な話をいうと借主は部屋を出るときには、そのマンションごと建て替えて返さなければならないことになってしまい、とても家賃に見合いません。レンタカーを借りて走ったら当然にタイヤは磨り減りますが、「タイヤ消耗代」などは請求されません。このような通常使用による部屋の汚損・破損(自然損耗)は、借主の負担となりません。なぜならば、そのような損失分も考慮して、家賃の金額は設定されていると考えられるからです。

Q3 (敷金トラブル)賃貸借契約書に特約として、敷金が全額返還されない条項が含まれていた場合は、それに従わなければならないのでしょうか?
A3 敷金に関する特約も、よく問題となります。敷金のうち、一定金額を差し引く制度を敷引きといいますが、敷金は全額返すのが原則であることを考えれば、敷引きの特約があるからといって必ずしも家主は敷金返還義務を免れるわけではありません。特に、借家人の過失の有無に関わらず敷金は一切返さない旨の特約は、消費者契約法に反し無効とする最近の判決もあります。たとえ、家主が個人であっても、反復継続して賃貸マンションを経営している場合には、消費者契約法の適用があります。詳細は行政書士にご相談ください。

Q4 (消費者契約法)どのような契約が対象になりますか?
A4 消費者と事業者が結んだ契約のすべてが対象です。

Q5 (消費者契約法)どのような契約を取り消すことができますか?
A5 契約を勧誘する事業者に以下のような行為があり、それによって契約をした場合は取り消すことができます。
ア・事業者が契約内容の重要な部分について真実と違うことを言った。
イ・将来の見込みを断言した。
ウ・消費者に不利益なことを知っていて隠していた。
エ・自宅や職場に押しかけてきて居座って契約を結ばせた。
オ・呼び出されて帰してもらえず契約を結んでしまった。

Q6 (消費者契約法)契約は取り消すことができるだけですか?
A6 契約書の条項で消費者の利益を不当に害する個所は、その全部又は一部が無効となります。
例:法外なキャンセル料を要求するもの、事業者の損害賠償を免除しているもの

Q7 (消費者契約法)いつまでに取り消しをすればいいのでしょうか?
A7 取消権は「だまされた」と気付いたときから6カ月、契約成立後から5年以内であれば行使できます。

Q8 (消費者契約法)取り消す方法はどうすればいいのですか?
A8 事業者宛に「内容証明郵便」「配達証明郵便」で取り消す旨を伝えます。そのためには契約書を交わし保存しておきましょう。

Q9 (消費者契約法)「クーリング・オフ」とは違うのですか?
A9 クーリング・オフはあらゆる消費者取引を対象とするものではありません。個別の法律にクーリング・オフの対象となる商品・サービス・取引が定められており、行使期間が概ね8日間から20日間と短いのです。

》自動車

Q1 自宅を引っ越した場合、自家用車についてはどのような手続きが必要ですか?
A1 管轄の運輸支局・検査登録事務所で車検証の住所を変更する手続き(変更登録)が必要です。また、多くの場合、自動車の保管場所の変更を伴うので、改めて車庫証明を所轄の警察に申請する手続きも必要になります。

》営業の許認可(建設業)

Q1 「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
A1 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。
「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。

》営業の許認可(運送事業)

Q1 貨物軽自動車運送業を開業したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか?
A1 まず、業務を行う都道府県を管轄する運輸局に、貨物軽自動車運送業の経営届出を提出することが必要です。要件としては自動車の車庫に加えて、事務所、休憩所を確保する必要があります。もちろん、自宅を営業所として開業することも可能です。

》営業の許認可(風俗営業)

Q1 定年退職した主人と喫茶店をしたいと思っているのですが、私も主人も調理師免許をもっていません。見習いをしながら勉強するか、調理師免許をもっている人を雇用するしかないと思うのですが、時間的にも経済的にも余裕がなく、あきらめかけています。何か方法はないでしょうか?
A1 調理師免許所持者等がいなくても、申請者が「食品衛生責任者養成講習会」を受講すればできます。これは、飲食店営業許可申請をする際に同時に受講申し込みができるものです。

Q2 24時間営業の飲食店です。風俗営業法でいう「深夜飲食店」ということになるらしいですが、何か手続きや注意することがあるのでしょうか?
A2 手続きは、何も必要ありません。しかし、次の点に注意してください。
 ・客引き行為をしてはいけません。
 ・午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事せることはできません。
 ・午後10時から翌日の日の出までの時間に18歳未満の者を立ち入らせることはできません。保護者が同伴する場合は除きます。
 ・未成年者に酒類、タバコを提供してはいけません。
    この他にも、店内の照明の明るさ、騒音等の規制もあります。

Q3 麻雀店をする際、飲食店営業許可は必要ですか?
A3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風適法」とします)では必要としていません。しかし、ラーメン、おにぎり等を出すことが多くあり、飲食店営業許可の手続きを取得されるほうがいいでしょう。

Q4 私のお店は、カウンターに5席と4人が座れるボックス席が1つあるだけのスナックなのですが、風俗営業の許可が必要なのでしょうか?
A1 一般的には、飲食店営業の許可があれば営業はできます。しかし、営業の形態によっては、風俗営業の許可を取らなければならない場合があります。、また、深夜午前0時を過ぎても営業を継続するのであれば、深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出書を公安委員会に提出しなければなりません。 

》営業の許認可(介護事業)

Q1 介護サービス事業を始めたいのですが、法人でないとダメなのでしょうか?
A1 介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求められています。その際、法人の定款や寄付行為の目的に、例えば、「介護保険法による訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施する旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することの他に、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準がもうけられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。各基準の具体的な内容については、都道府県担当窓口(長崎県であれば、福祉保健部長寿社会課)で説明を受けることができます。

》営業の許認可(その他)

Q1 (古物商)営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなのでしょうか?
A1 一度使用したもの、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。古物の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。

》国際業務

Q1 日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えてください。
A1 貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条、7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。普通帰化は一般の外国人を対象にした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。帰化の条件としては(1)居住条件(2)能力条件(3)素行条件(4)生計条件(5)重国籍防止条件等があります。

Q2 フィリピンから10年前来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
A2 日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。
 (1)引き続き5年以上日本に住所を有すること。
 (2)20歳以上で、かつ、自分の国の法律上(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること)ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
 (3)素行が善良であること。これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
 (4)自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
 (5)無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
 (6)政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。
※帰化申請には1年近くかかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払ってください。また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。

Q3 申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのくらいの期間がかかりますか?
A3 許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。

Q4 ビザ(査証)とは何ですか?
A4 「査証」は英語でVISA(ビザ)と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。「査証」」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をして、外国人に在留資格を与え上陸の許可をします。したがってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

Q5 観光ビザで働けますか?
A5 観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事するすることはできません。したがって働くことはできません。但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

》法人の設立

Q1 会社法施行後、有限会社を株式会社にする手続きについて教えてください
A1 整備法の施工により、有限会社という会社類型はなくなり、施工日に現にある有限会社は株式会社として存続することになります。(この会社を「特例有限会社」といいます)特例有限会社には、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどいくつかの会社法の特則が定められています。
 整備法の施工後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、商号の変更(●●有限会社→●●株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
 なお、当該商号の変更前に選任された役員の任期については、会社法上の役員の任期に関する規定が適用され、その任期は有限会社又は特例有限会社において選任した日から起算されますので、場合によっては、当該商号の変更の効力発生(通常の株式会社の設立の登記の完了)と同時に任期が満了することがあります。その場合は、改めて取締役を選任しなければなりません。
お問い合わせ